【令和8年度診療報酬改定】離床を伴わないリハビリが90%減算に?理学療法士が押さえるべき変更点と対策

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はじめに

令和8年度の診療報酬改定に向けた答申が発表されました。今回の改定では、「より質の高いリハビリテーションの推進」を目的として、訓練内容に応じた評価の適正化が行われるようです。

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特に現場の理学療法士にとって影響が大きいのが、「離床を伴わないリハビリテーション」に対する評価の見直しです。どのような場合に点数が下がるのか、あるいは例外として認められるのはどのようなケースか、要点を整理して解説します。


改定の核心:離床を伴わない訓練は「90%評価」へ

今回の改定により、各疾患別リハビリテーション料(心大血管、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器)において、新たな規定が追加されました。

特定の患者に対し、離床を伴わずに20分以上の個別療法を行った場合、所定点数の100分の90(90%)での算定となります。
さらに、この区分で算定する場合は、1日につき2単位までという制限も設けられています。

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これまでは訓練の内容にかかわらず一律の点数でしたが、今後は「ベッド上での訓練のみ」の場合、実質的な減算となる点に注意が必要となりそうですね。


減算対象となる「特定の患者」とは?

ここでいう「特定の患者」の定義をしっかり把握しておきましょう。

対象となるのは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずに以下のような他動的な訓練のみを行う入院患者です。

  • ポジショニング(体位変換や保持)
  • 拘縮の予防(関節可動域訓練など)

つまり、「今日はベッド上で関節を動かして姿勢を整えるだけ」という介入にとどまった場合、この新区分の対象となります。

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【重要】減算の対象外(100%算定可能)となるケース

ただし、全てのベッド上訓練が減算になるわけではありません。以下のいずれかに該当する場合は、例外として通常通り(100%)の点数が算定できますす。

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① 急性期・重症患者

救命救急入院料、ICU、HCU、SCUなどを算定している患者や、以下の加算を算定している期間は対象外です。

  • 早期リハビリテーション加算
  • 初期加算
  • 急性期リハビリテーション加算

② 15歳未満の小児

疾患や状態により、ベッド上からの移動が困難な小児患者も対象外となります。

③ 医学的に多単位のリハビリが必要な場合

ベッド上からの移動が困難であっても、3単位以上の個別療法が医学的に必要であると医師が特に認めた場合は、例外として認められます。
この場合、以下の3点を診療録(カルテ)およびレセプト摘要欄に記載する必要があります。

  1. ベッド上からの移動が困難な医学的理由
  2. 長時間(3単位以上)のリハビリが必要な理由
  3. 具体的な訓練内容
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理学療法士が今後意識すべきこと

今回の改定のメッセージは明確です。「可能な限り早期から離床を促し、ADL向上に直結する能動的なリハビリを提供せよ」ということです。

現場のPTとしては、以下の対応が求められるでしょう。

  • 離床の可否を毎日評価する: 「なんとなくベッド上」ではなく、座れるか、立てるか、車椅子へ移れるかを常に検討する。
  • 記録の徹底: 医学的理由で離床できない場合は、その根拠をカルテに明記し、医師と共有する。
  • 介入の質の再考: 単なるマッサージや他動運動に終始せず、離床を伴う活動的なプログラムへの移行を早める。
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おわりに

今回の疾患別リハビリテーション料の見直しは、私たちの働き方に直接関わる大きな変更です。ルールの詳細を正しく理解し、患者様にとって最も利益のある(そして病院経営にも適切な)リハビリテーションを提供していきましょう。


参照元: 中央社会保険医療協議会(第647回)答申資料(令和8年2月13日)[1]、PT-OT-ST.NET [2, 4]

疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し【Ⅲ-4-④】 | 令和8年 診療報酬改定情報 | PT-OT-ST.NET
第1 基本的な考え方 より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビリテーション料について、訓練内容に応じた評価に見直す。 第2 具体的な内容 各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区分を新設する。 改...
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